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 外国人の就業について
   基本的に外国人が台湾で就業するには「工作証」と呼ばれる労働許可証を申請しなければなりません。一部の例外を除いて、外国人がこの「工作証」を取得せずに台湾で就業すると違法行為になり、見つかった場合は強制送還になります。

   台湾には就業服務法という法律があって、台湾人の就業機会の確保と同時に外国人の就業を制限しています(台湾人配偶者などは除く)。「台湾人にできることをわざわざ外国人を雇う必要はない」というスタンスになっているので、外国人が就業する際には学歴や就業経験が問われることになります。

   基本的に大卒であれば就業しようとする職種と同等の職歴が2年以上必要です。しかも専門的知識を要する必要があるので例えば日本で事務職だった人は労働許可が降りる可能性が極めて低いです。

   個人的な条件をクリアしていても、外国人を雇用する会社が条件をクリアしていなければ労働許可が降りません。年間の輸出額などが基準になるので、海外に輸出をしている会社でないと条件をクリアすることは難しいです。また、すでに外国人を雇用している場合は条件が更に厳しくなったりします。
工作証の申請が不要な外国人
・  国または地方自治体が招聘した顧問
・  国または地方自治体に属する研究機関が招聘した顧問
・  中華民国(台湾)に戸籍がある者と結婚し、居留を許可された者
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