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 ビザ(査証)免除 (ノービザ)
ノンビザ   基本的に外国人が台湾に入国するにはビザが必要ですが、日本国籍所有者など対象国の国籍所有者が観光などの目的で短期間台湾に滞在する場合はビザの免除優遇があります。

   ビザ免除期間は30日ですが、日本人のビザ免除期間は2008年2月1日から90日に延期されました。ただし、90日を超えて台湾に滞在する場合、または就業など労務を伴う目的で滞在する場合は停留ビザまたは居留ビザが必要です。

   免除期間は3ヶ月ではなく、90日ですので注意して下さい。入国の翌日から起算されますので、例えば7月1日に入国した場合は9月30日ではなく、9月29日までの滞在が可能です。
ビザ免除の条件、必要なもの
・  三ヶ月以上の有効期限が残っている日本国のパスポート
・  帰国または第三国に出国するための航空(船舶)チケット (台湾から出国するための便名が記載されているチケット)
・  台湾入国の際の不良記録がない
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